研究活動における不正行為への対応のガイドライン

前のエントリーに関連して、不正行為への対応が国としてどのようになっているか調べましたところ、文部科学省のガイドラインは8月に以下のように公表されています。


 昨今、我が国では、研究活動において、データの捏造等の不正行為が相次いで指摘されるようになってきています。科学研究における不正行為は、真実の探求を積み重ね、新たな知を創造していく営みである科学の本質に反するものであると同時に、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであり、本来あってはならないものです。また、厳しい財政事情にも関わらず、未来への先行投資として、国費による研究費支援の増加が図られている中にあっては、貴重な国費を効果的に活用する意味でも、研究活動の公正性の確保がより一層強く求められています。
  これらの状況の下、文部科学省の科学技術・学術審議会では、研究活動の不正行為に関する特別委員会を設置し、本年3月以降、不正行為が起こる背景を考えつつ、国費による競争的資金を活用した研究活動における不正行為への対応についての検討が進められてきました。このたび、これに対応するため、資金配分機関や大学等をはじめとする研究機関が構築すべきシステムやルールに関するガイドラインが、報告書として取りまとめられましたのでお知らせします。
(本報告書は、以下の文部科学省のホームページに掲載しています。)
 
※ 文部科学省ホームページURL
  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu12/index.htm
           
【問い合わせ先】文部科学省 科学技術・学術政策局
政 策 課(Tel:03-6734-4007、Fax:03-6734-4008)
基盤政策課(Tel:03-6734-4021、Fax:03-6734-4022)



文科省の特別委員会による報告書要旨には、かなり細かいルールまで書かれていました。
研究費を配分する立場の文科省としての罰則は、競争的資金の打ち切り、返還、申請の不採択、制限などになります。
免職等についてはそれぞれの研究機関における扱いですので、この中には含まれていません。

なお、今回の阪大のケースは監督不行届による不正、という図式ではないようです。
関わる方が亡くなられているので調査が難しいことと思いますが、大学がどのように対応するかを見守りたいと思います。
by osumi1128 | 2006-09-13 18:14 | 科学技術政策

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